fra是哪个机场代码:上了大学,在日本找到了工作,就可以加入日籍了吗?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/28 05:53:46

< 日本国籍の取得とは >

  日本国籍の取得原因には、出生、帰化及び届出があります。

  なお、身分行为(婚姻、认知、养子縁组など)による日本国籍の当然の取得は认められません。

  出生による取得:

  原则として血统主义によりますが、例外として生地主义による场合もあります。

  1)血统主义による取得要件

  - 出生时に父又は母が日本国民であること

  ・ 父又は母の日本国籍の取得原因(帰化など)は问われず、
  重国籍者であってもかまいません。

  ・ 亲子関系は法律上のものであることが必要です。法律上の
  母子関系は、分娩の事実によって当然に発生しますが、父
  子関系は、子が嫡出子又は胎児认知されている场合に限り
  认められます。

  - 出生前に父が死亡している场合には、父が死亡时に日本国
  民であったこと

  2)生地主义による取得要件(无国籍者発生防止のための措置)

  - 日本で出生したこと

  - 父母が共に知れない(弃児)又は出生当时父母が无国籍で
  あること

  帰化による取得:

  パート2 「外国人の入国・在留」 セクション2「在留手続(帰化)」を参照ください。

  届出による取得:

  次の要件を満たす者は、法务大臣に届け出ることにより、届出时に当然に日本国籍を取得します。

  1)准正による取得

  - 対象は、日本人父と外国人母の间に生まれた子で、出生时に
  父母が婚姻しておらず、かつ、日本人父から胎児认知されて
  いない子

  - 取得要件は、次の3つです。

  ・ 父母の婚姻及び日本人父の认知により嫡出子となっている
  こと

  ・ 届出时に20歳未満であること

  ・ 出生时及び届出时に父が日本国民であること

  2)日本国籍の未留保により日本国籍を丧失した者の再取得

  - 対象は、海外で生まれ、かつ、出生により外国国籍も取得し
  た日本国民で、出生日から3ヶ月以内に国籍留保届をしなか
  ったことにより、出生时に溯って日本国籍を丧失した者
  (详细は、「日本国籍の留保」を参照ください)

  - 取得要件は、次の2つです。

  ・ 20歳未満であること(20歳以上の场合には、帰化申
  请となりますが、帰化要件が缓和されています。详细は、
  パート2 セクション2「在留手続(简易帰化条件一覧表」
  を参照ください)

  ・ 日本に住所を有すること

  3)官报による国籍选択の催告を受け、日本国籍を选択しなかっ
  たことにより日本国籍を丧失した者の再取得

  - 対象は、重国籍者で一定期间内に国籍の选択をしなかった
  ために、法务大臣から选択の催告を受け、その后1ヶ月以内
  に日本国籍を选択しなかったために日本国籍を丧失した者
  (详细は、「重国籍と日本国籍の选択」を参照ください)

  - 取得要件は、次の3つです。

  ・ 官报による催告を受けた者であること

  ・ 届出时に无国籍であるか又は外国国籍を失うこと

  ・ 日本国籍の丧失を知った日から1年以内に届け出ること

  http://www5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page46.html

条件1.在日10年
2.工作3年
0简単に述べると、日本语能力が日本社会で生活していく上で最低限のレベル(小学生程度)に达しており、日本の法律を遵守して日本の生活になじんでいることが必要です。これらの条件が国籍法で定められております。
国籍法5条
①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②20歳以上で本国法で能力を有すること。
(成人の基准は各国まちまちです)
③素行が善良であること
(交通事故などを引き起こさないよう慎重にする必要があります。)
④自己または生计を一つにする配偶者その他の亲族の资产または技能によって生计を営むことが出来ること。
⑤国籍を有せず、または帰化により日本国籍を取得したとき、従来の国籍を失うこと。
⑥政府に対し、破壊活动の企てや実行をしたことがない者。

○国籍法6条・・・日本と特别の関系にある外国人で、现に日本に住所または居所を有する者
①日本国民であった者の子。(养子は除外)
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する者またはその父または母が日本で生まれた者。
③日本に引き続き10年以上居所を有する者。

○国籍法7条・・・日本人の配偶者への缓和规定
①日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、かつ、现に日本に居所を有する者
②日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経过し、かつ1年以上日本に住所を有する者

○国籍法8条(例外规定:0国籍法5条の住所・能力・生计に関する部分が缓和される场合)
①日本国民の子(养子をのぞく)で日本に住所を有する者
②日本国民の养子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、养子縁组のとき本国法で未成年であった者。
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
④日本で生まれ、かつ、出生の时から国籍を有しない者でその时から引き続き3年以上日本に住所を有する者。

不行!!
你想的太简单了,日本国籍不是轻易能够加入的。

当然不行,要考的,再说的,做中国人,好!!!

做中国多好!干吗去当日本人,